           

|
電話:06-6618-5755
FAX:06-6618-5766
|
|
行政書士松本由喜彦事務所
 
手 続 名 |
証紙代・実費等 |
報 酬 額 |
備 考 |
建設業許可申請 |
新規 |
個人 |
90,000円
+実費 |
150,000〜200,000円 |
※要件・業種・規模等によります。
※「特定」「大臣」の場合、別途割増があります。 |
法人 |
180,000〜250,000円 |
更新 |
個人 |
50,000円
+実費 |
65,000円〜 |
法人 |
75,000円〜 |
業種追加 |
個人 |
80,000円〜 |
法人 |
90,000円〜 |
許可換え |
法人 |
90,000円
+実費 |
150,000円〜 |
建設業許可変更届 |
各種 |
− |
実費 |
15,000円〜 |
※変更内容によります。 |
決算変更届 |
経審なし |
個人 |
場合により400円 |
30,000円〜 |
※業種・規模等によります。
※1期分
※経審の証紙代は、1業種ごとに2,500円加算されます。 |
法人 |
400円 |
35,000円〜 |
経営事項審査(決算変更・分析を含む) |
個人 |
27,050円〜
+実費 |
130,000〜180,000円 |
法人 |
150,000〜250,000円 |
入札参加資格審査申請(工事・物品) |
− |
実費 |
35,000円〜 |
※1箇所の金額です。
※複数箇所の申請は割引対象となります。 |
宅地建物取引業免許申請 |
新規 |
個人 |
33,000円
+実費 |
100,000円〜 |
※「大臣」「免許換え」については別途割増があります。 |
法人 |
130,000円〜 |
更新 |
個人 |
70,000円〜 |
法人 |
100,000円〜 |
産廃収集運搬業許可申請 |
新規 |
個人 |
81,000円
+実費 |
80,000円〜 |
※1箇所の金額です。
|
法人 |
更新 |
個人 |
73000円
+実費 |
60,000円〜 |
法人 |
品目追加 |
個人 |
71000円
+実費 |
70,000円〜 |
法人 |
法人設立 |
株式会社 |
登録免許税150,000円
+実費 |
200,000円〜 |
※株式会社電子定款の場合、収入印紙代が不要です。
※株式会社の実費には公証人手数料も含みます。
※事業協同組合は「中小企業等設立認可申請」報酬も含みます。 |
NPO法人 |
実費 |
150,000円〜 |
事業協同組合 |
実費 |
350,000円〜 |
一般乗用旅客自動車
運送事業 |
介護タクシー |
実費 |
250,000円〜 |
※運輸開始届も含みます。 |
労働者派遣事業 |
特定届出 |
実費 |
60,000円〜 |
※事業所数・役員数等により変動いたします。 |
一般許可 |
【収入印紙代】
12万円+
(事業所毎に)
5万5千円 |
+実費 |
200,000円〜 |
【登録免許税】
9万円 |
帰化許可申請 |
1名 |
実費
(約3〜10万円) |
120,000円〜 |
※家族申請の場合値引あります。 |
相続手続全般 |
− |
実費
(約3〜15万円) |
100,000円〜 |
※相続人数により変動いたします。 |
遺言書作成 |
自筆証書遺言 |
実費 |
100,000円〜 |
※検認手続費用等が別途必要です。 |
公正証書遺言 |
公証人手数料
+実費 |
250,000円〜 |
※証人2名分の報酬も含まれます。 |
そ の 他 の 事 項 |
1.交通費・宿泊費は実費とする。
2.相談業務は1時間当たり3,000円とする。
3.顧問業務は依頼者との協議により、月額及び期間を定めるものとする。
4.上記報酬額には証紙代・実費は含まれません。
5.上記「法人設立」「相続」に係る登記申請費用(報酬に含む)は、提携の司法書士に支払います。
6.上記の実費とは「謄本」「納税証明」「身分証明」「戸籍」「住民票」等の発行手数料(役所に支払う分)を指します。
7.上記の申請先は、大阪府内を前提としたものです。他府県の場合は別途お問合わせ下さい。 |
|
◇上記はあくまで目安としてお考え下さい。
◇申請の内容・規模・申請箇所・難易度により報酬額は変動いたします。もちろん業務着手前に決定金額をお伝えします。
◇同時申請(2つ以上の申請・2箇所以上の申請)や郵送での申請など、場合によっては、上記報酬額よりもお安くなることがあります。
◇上記に記載されていない業務については個別にご相談下さい。
◇また、上記報酬にかかわらず可能な限りの値引きはさせて頂きますので、一度お見積り下さいませ。
◇見積もり・値引交渉はinfo@office-yukihiko.com までどうぞ。
◇上記報酬額は、行政書士松本由喜彦事務所が規定する報酬額であり、他の行政書士等には当てはまりませんので、ご了承下さい。 |
|
|